
口腔機能管理強化型歯科診療所である当院の施設基準について
口腔機能管理強化型歯科診療所である当院の施設基準について
厚生労働省より令和6年6月に新たに出来たばかりの「口腔機能管理強化型歯科診療所」に認定されました。
当院の施設基準について
当院では、予防に力を入れております。一生涯、健全な歯で食べて、話せて、笑い、それによりQOL(生活の質)が向上することが、患者様の真の健康利益に繋がると考えております。
そのため、 質の高い治療方法を取り入れ、虫歯や歯周病の予防に尽力しております。
一生涯、 メインテナンスを通して健康な状態を保つことを患者様と一緒に行なっております。
練馬区の「石神井公園駅前四季デンタルオフィス」は、地域のかかりつけ歯科医院として、虫歯や歯周病などの予防歯科に取り組み、年齢を重ねても健康な歯でいられるようサポートいたします。患者様が安心して治療を受けられるよう、医療安全対策に十分な設備を整えています。
これまで歯医者に通う患者様は、虫歯などの治療が目的、という方がほとんどでした。ところが、歯医者で定期的な検診を受け、お口のメインテナンスを継続すると、年齢を重ねても歯周病や虫歯によるお口のトラブルを予防できることが立証され、より多くの歯を残せることがわかりました。歯科疾患の重症化を予防するためにも、かかりつけ歯科医院を持ち、お口の健康を維持するための取り組みを勧めています。
当院 施設基準に関する掲示
当院は、以下施設基準を満たしています。
医療DX推進のための体制整備(医療DX)
当院は、オンライン資格確認システム等を活用しています。患者様に質の高い医療を提供するために必要な情報を取得し、診療に役立てています。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
当院では、患者様に安心して歯科医療を受けていただけるよう、院内感染防止対策を徹底しております。口腔内で使用する医療機器は、患者様ごとに交換し、専用機器での洗浄・滅菌処理を実施しています。また、当院には定期的に感染防止研修を受けた常勤歯科医師が1名以上在籍し、院内感染防止対策や新興感染症に対する標準予防策の徹底を図っています。さらに、全スタッフを対象とした院内研修も実施し、感染予防対策の知識と実践力の向上に努めています。
歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)
当院は、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師と医療安全管理者を配置し、医療安全の向上に努めています。また、緊急時の対応に備え、自動体外式除細動器(AED)を設置しており、迅速かつ適切な対応が可能な体制を整えています。患者様が安心して治療を受けられる環境の提供に力を入れています。
歯科外来診療医療感染対策加算1(外感染1)
当院は、外来診療時の院内感染対策に関する研修を受けた歯科医師と院内感染管理者を配置し、感染防止対策に万全を期しています。標準予防策に基づき、十分な消毒・滅菌体制を整え、患者様とスタッフの安全を守るため、徹底した感染防止措置を講じています。
歯科治療時医療管理料加算(医管)
当院は、高血圧性疾患や不整脈、てんかんなどの疾患に該当する患者様の歯科治療時において、全身状態の変化を把握するために、血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO₂)をモニタリングする体制を整えています。患者様の健康状態を常に確認し、安全かつ安心な治療を提供できるよう努めています。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)
当院は、歯科医師と歯科技工所が連携し、歯科補綴物の製作(印象採得、咬合採得、仮床試適など)を行っています。
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)
当院は、歯冠補綴物やブリッジを装着した患者様に対し、維持管理に関する説明を丁寧に行い、その内容を文書で提供しています。これにより、患者様がご自身でのケアを適切に行えるようサポートし、装着物の長期的な維持に努めています。
歯訪診
身体的または精神的な理由で歯科医院に通院できない方に対して、歯科医師が自宅や介護施設、病院などに訪問して歯科診療や口腔ケアを行なっております。
咀嚼能力検査
噛む力を調べる検査です。通常、グルコース含有のグミを20秒間噛み、その後水を口に含んで吐き出し、吐き出した液体中のグルコース濃度を測定します。このグルコース濃度が100mg/dL未満の場合、咀嚼機能が低下していると判断されます。
咀嚼機能の評価:
咬合力は、食べ物を咀嚼する能力に大きく影響します。咬合圧検査で咬合力を測定することで、咀嚼機能の状態を評価し、必要に応じてリハビリテーションなどの対策を講じることができます.
咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力と咬合圧の分布を測定する検査のことです。具体的には、患者の口腔内にセンサーを挿入し、咬合圧を測定します。この検査は、口腔機能低下症の診断や、咬合力低下による咀嚼機能への影響を評価するために行われます.
咬合圧検査の目的とメリット
口腔機能低下症の診断:
咬合力低下は、口腔機能低下症の一つの指標となります。咬合圧検査で咬合力を測定することで、口腔機能低下症の診断に役立ちます.
咬合圧検査の方法
1. 歯科用咬合力計の準備:
歯科用咬合力計には、センサーが内蔵されており、咬合力を測定します.
2. センサーの挿入:
患者の口腔内にセンサーを挿入します。センサーは、歯に接触する部分が平らになっているため、痛みを少なく、スムーズに挿入できます.
3. 咬合力の測定:
患者に、通常どおりに咬んでいただきます。センサーが咬合力を測定し、数値として表示します.
4. 咬合圧の分布の測定:
咬合圧の分布を測定する場合は、咬合力計のセンサーに感圧フィルムを装着し、咬合圧の分布を記録します.
検査結果の解釈
咬合力の数値:
咬合力の数値は、患者の咬合力の強さを表します。通常、健康な成人の場合、男性は581.3N、女性は446.9Nの平均値があります。375N以上の咬合力があれば、食事に支障がないとされています.
咬合圧の分布:
咬合圧の分布は、咬合圧が均等に分散されているか、偏っているかを表します。咬合圧が偏っている場合は、歯の摩耗や歯周病の原因となる可能性があります.
咬合圧検査の注意点
咬合圧検査は、歯科医院で行われます。
検査は、短時間で終わります。
検査結果は、患者の口腔機能の状態を評価する上で、重要な情報となります.
「石神井公園駅前四季デンタルオフィス」は、地域のかかりつけ歯科医院として歯科医療の向上を目指し、皆様のお口の健康を守ります。
「口腔機能管理強化型歯科診療所」とは、令和6年6月に厚生労働省が定めた新たな虫歯や歯周病の重症化予防のための新制度で、極めて厳しい審査を経て認定が行なわれるため、認定院は全国の歯科医院の中でまだ数パーセント~約5%ほどです。
この制度に認定された歯科医院では、虫歯や歯周病の重症化予防治療に対して保険の適用が受けやすくなりました。
通常、保険制度は「治療」を中心に適用され、「予防」に関しては適用されないのですが、「厚生労働省が制定した新制度に認定された歯科診療所」限定で、「予防」についても、患者様が診療を受けやすくするため保険適用の範囲を拡大適用するという制度です。
ご来院いただく患者様へのご負担を軽減し、より安心して診療をうけていただくために、「石神井公園駅前四季デンタルオフィス」は厳しい基準の審査を経て、認定を受けました。
「石神井公園駅前四季デンタルオフィス」は患者様により安心して、できればご負担も抑えて、虫歯予防・治療のお役に立てればと尽力しております。「口腔機能管理強化型歯科診療所」制度について、ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
「口腔機能管理強化型歯科診療所」は、厚生労働省が定めた厳しい設備基準をクリアした地域完結型医療推進を行う歯科医療機関です。具体的には、以下の条件を満たすことが求められます。
※医療安全対策に十分な設備
歯科治療では、唾液や歯を削ったときに飛び散る削りカスなど、空気中に様々な汚染物質が飛散するリスクを伴っています。そのため、細かな空気中の浮遊物質も吸収する歯科用吸引バキュームの設置が義務付けられています。他にも、患者様のお口の中で使用した治療器具の滅菌・消毒を行う専用装置も必要と定められています。
患者様がもしものときに、緊急対応するための設備も整備しています。自動体外式除細動器(AED)、経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セットなどを院内に保持し、医師は緊急対応用の研修を修了しています。
上記の基準を満たして認定を受けることはとてもハードルが高いため、認定を受ける医院は全国の歯科医院でもまだ数パーセント~5%ほどです。当院はこの難しい基準をクリアし「口腔機能管理強化型歯科診療所」の認定を受けております。
「口腔機能管理強化型歯科診療所」として厚生労働省に認定されている当院では、
①歯周病治療後の経過観察のための毎月のメインテナンスに健康保険が適用されます。
②虫歯予防のためのフッ素塗布も、子どもだけでなく大人も健康保険が適用されます。
虫歯や歯周病は、自然治癒することはありません。お口のトラブルは、年齢を重ねるとともに重症化し、最悪な場合は抜歯になることも。また、近年の研究では、歯周病が全身疾患の要因ともなり得ることがわかってきています。健康な体とお口を保つために、予防歯科への取り組みはとても重要です。
お口のお悩みがあっても来院できない患者様に対し、口腔ケアに保険が適用されます。保険適用で治療の機会を提供できるようになりました。
当制度の認定により保険適用範囲が拡大され、治療内容に応じて患者様の自己負担額を軽減できるようになりました。ご不明点は石神井公園駅前四季デンタルオフィスまでお気軽にお問い合わせください。
当院では令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。
上記の体制によって、令和6年7月診療分より、初診時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り8点を算定しております。
ご理解のほど、よろしくお願い致します。