重症な予防処置が2020年より保険適応になりましたよ!
こんにちは。院長の中村です。
ご存知ですか?重症な予防処置が2020年より保険適応になりました。
定期的なクリーニング(ポケット内の洗浄・歯石取り・むし歯予防目的の歯の清掃)が保険適応となりました。
重症化予防という目的ですので、歯周病、虫歯のある方のみが対象となります。しかし、「日本国民の80%が歯周病を持っている」と言われています。それに虫歯を加えれば、
実質、ほとんど全ての方が予防処置を保険で受けられるようになった、ということです。
「病気になるまで診療を受けられない」という保険診療の原則が「病気を重症化させないためなら、病状が悪化する前に処置を受けられる」と変わりはじめております。
なぜなら、虫歯・歯周病は、治療以上に予防が大切だから。アメリカやヨーロッパでは約80%の虫歯・歯周病は予防できると言われいます。
保険の予防処置は、1~3ヵ月に一度になります。保険のルールがあり、頻度は患者さん毎に異なります。また、いきなり重症化予防処置を受けることはできず、歯周病・虫歯治療が完了した後にスタートします。検査の結果、完全に健康な方や、タバコのヤニや茶渋を落とす目的では、従来通り自費診療での対応となります。
当院は予防処置は、とても力をを入れておりますので、是非来院をお待ちしております!歯周病が進まないように、初期の虫歯発見には、保険の定期検診とても大事です。
お口をキレイにすることは、美容にもつながりますよ!