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初診の方へ

初診の方へ|東京都練馬区石神井公園駅徒歩1分の歯科|石神井公園駅前四季デンタルオフィス

初めてご診療を受けられる皆様へ

 

初診は、とことん「検査」して、納得した治療を!

当院では、1本の歯だけの簡易的な治療は行っておりません。初診時はお口全体のレントゲン写真の撮影と、歯周病検査、虫歯チェックを基本項目とし、徹底した検査を大切にしております。私たちはかかりつけ医として、患者さまのお口の中に責任を持ちたいと考えているからです。その上で、自由診療と保険診療に分け、治療プランをご提案させていただいております。

保険証をお持ちの方は、必ず保険証をご持参いただき、当院の受付スタッフへ提示をお願いいたします。
(重要:保険証は現物をご持参いただくよう、ご協力をお願いいたします。)
受付にて、下記項目を確認させていただきます。

  • 保険者の検印
  • 保険証の有効期限
  • 家族の場合、受診者の名前が保険証に記載されているか

万が一上記の点に不備のある方(とくに有効期限がきれている方)は、保険証を発行された機関へお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。
また、(後期)高齢者医療受給者証、公費負担医療制度による受給者証(乳幼児医療費助成対象者証、重度障害者医療費助成対象者証、母子家庭医療証など)をお持ちの方は、保険証と合わせて受付まで、ご提示くださいませ。

口腔機能管理強化型歯科診療所の認定について

当院が「口腔機能管理強化型歯科診療所」に認定されました。

厚生労働省より令和6年6月に新たに出来たばかりの「口腔機能管理強化型歯科診療所」に認定されました。

当院では、予防に力を入れております。
一生涯、健全な歯で食べて、話せて、笑い、それによりQOL(生活の質)が向上することが、患者様の真の健康利益に繋がると考えております。
そのため、質の高い治療方法を取り入れ、虫歯や歯周病の予防に尽力しております。
一生涯、 メインテナンスを通して健康な状態を保つことを患者様と一緒に行なっております。

練馬区の「石神井公園駅前四季デンタルオフィス」は、
練馬区の地域のかかりつけ歯科医院として、虫歯や歯周病などの予防歯科に取り組み、年齢を重ねても健康な歯でいられるようサポートいたします。

この制度に認定された歯科医院では、虫歯や歯周病の重症化予防治療に対して保険の適用が受けやすくなります。
通常、保険制度は「治療」を中心に適用され、「予防」に関しては適用されないのですが、
「厚生労働省が制定した新制度に認定された歯科診療所」限定で、「予防」についても、患者様が診療を受けやすくするため保険適用の範囲を拡大適用するという制度です。
新たな虫歯や歯周病の重症化予防のための新制度で、極めて厳しい審査を経て認定が行なわれるため、
認定院は全国の歯科医院の中でまだ数パーセント~約5%ほどです。

予約について、3つのこと

1.予約をお取りいただき、ご来院くださいませ。

コロナ感染対策による、患者様同士の接触を可能な限り減らすこと、患者様に、スムーズに、質の高い治療やメンテナンスを受けていただきたいと考えております。
そのため、当院では予約制を取らせていただいております。
大変お手数をお掛けいたしますが、ご予約は、直接受付でお取りいただくか、お電話よりお願いいたします。

下記の症状がある場合、診療をお断りすることがございます

  • 37.5度以上の高熱がある方
  • 軽い風邪の症状が4日以上続いている方
  • 味覚や嗅覚に異常がある方
  • 同居する方に風邪の症状や発熱がある方
  • 過去1か月以内に海外渡航歴のある方

2.お約束の時間をお守りください。

ご予約の5分前には、クリニックへお越しいただくようご協力をお願いいたします。
お約束の時間を過ぎた場合、その日の治療時間が短くなる場合や、予定していた治療が行えなくなる場合もございます。他の患者様へのご配慮の上、あらかじめご了承くださいませ。(お仕事や急な体調不良等のやむを得ない理由で予約時間に遅れる可能性や予約の変更がある場合は、お電話にてご連絡いただけますと幸いです。)

3.ご予約の変更・キャンセルは早めにお知らせください。

どうしても、ご予約の変更・キャンセルをせざるを得ない場合があるかと思います。その際は、可能なかぎり予約日の前日の診療終了時までにご連絡をお願いできますでしょうか。
次回以降のご予約に関して受付よりご相談させていただきます。

ご来院いただく患者様には、大変ご不便をお掛けいたしますが、
全ての患者様への配慮、コロナ感染対策への配慮を最大限に心掛けて日々の診療を行いたいと考えております。
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

決済方法

以下の3つになります。

  • 現金によるお支払い
  • クレジットカードによるお支払い※自費治療のみの対応になります

VISA Mastercard JCB Amex Diners

  • 医療費控除

医療費控除

医療費控除とは、自分や家族などのために一定額以上の治療費を支払った場合、税金の還付を受けられるという制度です医療費控除の対象となる医療費の条件は、
納税者がその年の1月1日から12月31日までの間に、自分または自分と生計を一にする家族や親族のために支払った医療費であることです。
10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。

  • 過去に支払った医療費が控除を受けられる場合5年前までさかのぼって申請することが出来ます。

医療費控除

申請にかかるもの

  • 医療費の明細書
  • 交通費(原則交通機関)のメモ
  • 診断書(※基本的には不要なものになりますが、必要な場合はお問い合わせください)

医療費控除のポイント

治療のために歯医者でかかった費用が対象となります。治療に親に付き添った場合の交通費も含まれます。
通院のための交通費も医療費控除の対象となります。申告には医療費の領収書と交通費の記録が必要です。
※自家用車での通院のガソリン代や駐車場代などは対象になりません。

最も所得金額の多い方で申告
一般的にはご家族の中で一番所得金額の多い人が申告する方が、還付額も多くなります。
治療は、家族揃って治療は同じ年に、家族の方全員で治療を受けると、医療費控除を受けやすくなります。
医療費控除は、最長5年前まで遡って受けることができます

手続きについて必要な手続き確定申告(申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署に提出)期間毎年2月中旬~3月下旬(還付申告は1月~)申告書の入手方法国税庁ホームページ、税務署、市区町村窓口で入手用意するもの医療費の領収書料金や経路を記録した通院の交通費のメモ源泉徴収票(給与所得者の場合。コピー不可)医療費控除の内訳書印鑑(認印可)通帳(確定申告される方の名義のもの)保険金などで補てんされている金額の書いてあるものが必要となります。

注意点

  • 自家用車での通院にかかる費用は対象外となります
  • 申告は5年前までさかのぼることができます
  • 医療費控除は税務所に自己申告をする必要があります
  • 詳しくは国税局のホームページをご覧ください
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